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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本小児アレルギー学会(以下「本会」という。)と称する。
2 本会の英語名をJapanese Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunologyとする。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、小児アレルギー並びにこれに関連する領域の学術、医療の進歩、普及を図り、小児の健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う.

  1. 学術大会の開催
  2. 会誌、診断・治療ガイドライン、その他の刊行物の発行
  3. 調査の実施,講習会・講演会の開催
  4. 会員相互の連絡
  5. 国内外の関連団体などとの連携
  6. ホームページでの情報発信
  7. その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員・代議員

(法人の構成員)
第5条 本会に、次の会員を置く。

  1. 正会員 本会の目的に賛同し、入会した個人
  2. 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するために入会した個人又は団体
  3. 名誉会員 アレルギー学及び本会の発展に著しく貢献した会員で、別に定めるところに従い名誉会員に推薦された個人

2 本会は、正会員の中から概ね30人に1人の割合をもって選出される代議員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。
4 代議員の選出を行うために必要な事項は理事会で定める。
5 第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選出の2年後に次期代議員選挙が終了する前日までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追求の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63 条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
6 代議員が欠けた場合、直近の代議員選挙における得票数に基づき、理事会は代議員を補充することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。

  1. 一般法人法第 14 条第 2 項の権利(定款の閲覧等)
  2. 一般法人法第 32 条第 2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
  3. 一般法人法第 50 条第 6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  4. 一般法人法第 51 条第 4 項及び第 52 条第 5 項の権利(書面及び電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
  5. 一般法人法第 57 条第 4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  6. 一般法人法第 129 条第 3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
  7. 一般法人法第 229 条第 2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. 一般法人法第 246 条第 3 項、第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3 項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入会)
第6条 本会の正会員及び賛助会員になろうとする者は、別に定める年会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(年会費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、代議員総会において別に定める年会費を支払わなければならない。
2 既納の年会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
3 名誉会員は、年会費の支払いを免除する。

(任意退会)
第8条 会員は、退会届を本会に提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. 本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合。
  2. 本会の目的を明らかに著しく損なう行為を行った場合。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき 。

(会員資格の喪失)
第10条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 除名されたとき。
  3. 第 7 条の年会費の支払義務を 2 年以上履行しなかったとき。
  4. 代議員の全員が同意したとき。
  5. 当該会員が死亡又は解散したとき。

2 代議員である正会員が会員資格を喪失した場合は、代議員の資格も喪失する。

第4章 代議員総会

(構成)
第11条 代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 代議員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 名誉会員の承認
  3. 理事及び監事の選任又は解任
  4. 代議員の解任
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. 年会費の額
  9. 大会長の選任
  10. 理事会において代議員総会に付議した事項
  11. その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 代議員総会は、定時代議員総会と臨時代議員総会の2種とする。
2 定時代議員総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
3 臨時代議員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 代議員総会を招集するときは、書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第15条 代議員総会の議長は、理事長とする。

(議決権)
第16条 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第18条 代議員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。

  1. 理事 3 名以上 25 名以内
  2. 監事 1 名以上 3 名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、3名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、理事長を除くすべての理事を同法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。
2 理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合は、3分の1以下でなければならない。

3 理事長、副理事長及び常務理事並びに業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 役員の選任を行うために必要な事項は別に定める。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故のあるときは理事長の職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐する。
5 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する 。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる 。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に欠けるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。

(責任の免除)
第27条 本会は、役員の一般法人法第111条第1項に定める賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問)
第28条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事長経験者とし、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の任期は、委嘱した理事長の任期と同一とする。
5 顧問は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長及び常務理事並びに業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。

(議長)

第32条 理事会の議長は、理事長とする。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合につき、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述 べたときを除く。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(常務理事会)
第35条 常務理事会は、理事長、副理事長及び常務理事をもって構成する。
2 常務理事会は、理事会の審議事項の検討等の準備を行うこととする。

第7章 委員会

(委員会)
第36条 本会は、必要に応じ委員会を置くことができる。
2 委員会について必要な事項は別に定める。

第8章 学術大会

(学術大会及び大会長)
第37条 本会は、学術大会を年に 1 回開催する。
2 学術大会について必要な事項は別に定める。
2 学術大会を開催するため大会長を置く。

第9章 事務局

(事務局)
第38条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

第10章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類については、定時代議員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその

内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

(剰余金の分配)
第42条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第11章 定款の変更及び清算

(定款の変更)
第43条 この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。

(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 本会の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則

(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)
第47条 この定款に定めのない事項はすべて一般法人法その他の法令に従う。附則
(法人の成立)
第48条 本会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
2 任意団体である日本小児アレルギー学会に属する権利義務の一切は、本会の成立した時に、本会が承継する。
3 任意団体である日本小児アレルギー学会の正会員、賛助会員及び名誉会員は、本会が成立した時に、この定款の規定にかかわらず本会の当該会員資格を取得したものとする。
4 任意団体である日本小児アレルギー学会の評議員は、本会が成立した時に、本会の代議員に選出されたものとみなす。
5 任意団体である日本小児アレルギー学会の大会長、次期大会長及び次々期大会長、委員会の委員長及び委員は、本会が成立した時に、それぞれ本会の大会長、次期大会長及び次々期大会長、委員会の委員長及び委員に選出されたものとみなす。

(最初の事業年度)
第49条 本会の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成32年(2020 年)8月31日までとする

(設立時社員)
第50条 本会の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
氏名 藤澤 隆夫
氏名 海老澤 元宏

(設立時役員)
第51条 本会の設立時役員は次のとおりである。
代表理事である理事長 藤澤 隆夫

理事:赤澤 晃
理事:足立 雄一
理事:荒川 浩一
理事:池田 政憲
理事:今井 孝成
理事:海老澤 元宏
理事:大嶋 勇成
理事:大矢 幸弘
理事:勝沼 俊雄
理事:亀田 誠
理事:楠 隆
理事:是松 聖悟
理事:下条 直樹
理事:手塚 純一郎
理事:南部 光彦
理事:西小森 隆太
理事:長谷川 俊史
理事:藤澤 隆夫
理事:三浦 克志
理事:森川 みき
理事:吉原 重美

監事:河野 陽一
監事:眞弓 光文

(2021年11月13日一部変更)