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令和6年改訂も厳しい結果となりました。
内保連からの申請は、未収載146申請中、採択されたのは11件(8%)、既収載269申請中、採択されたのは56件(21%)でした。全体では415申請中、67件採択(16%)でした。
今回の改訂で小児アレルギーに関連している項目は以下のとおりです。

1.B001_9 外来栄養食事指導料、B001_10 入院栄養食事指導料
食物アレルギーに関して適応拡大
9歳未満 → 16歳未満

2.小児特定疾患カウンセリング料
対象患者
エ 身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者

イ 医師による場合
(1)初回 800点(新設)
(2)初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
① 月の1回目  600点(新設)
② 月の2回め  500点(新設)I
(3)初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合((2)の場合を除く。)
① 月の1回目  500点(新設)
② 月の2回目  400点(新設)
(4)初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合((2)及び(3)の場合を除く。) 400点(新設)

3.短期滞在手術等基本料
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
イ(2)に該当し、従来より200点減点となった。

短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)
イ 主として入院で実施されている手術を行った場合
(1) 麻酔を伴う手術を行った場合 2947点
(2) (1)以外の場合      2718点

短期滞在手術等基本料3
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
5040点(生活療養を受ける場合に合っては、4966点)にマイナス改訂となった。

4.B000 特定疾患療養管理料
1 診療所の場合 225点
2 許可病床数が100床未満の病院の場合 147点
3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点

(情報通信機器を用いた場合)
1 診療所の場合 196点
2 許可病床数が100床未満の病院の場合 128点
3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 76点

追加対象疾患
アナフィラキシー

尚、既に喘息、喘息発作重責状態は含まれている。
また在宅自己注射指導管理料などの在宅療養指導管理料を算定している患者、BOO1特定疾患治療管理料(B001_5小児科療養指導料、B001_4小児特定疾患カウンセリング料、B001_9外来栄養食事指導料、B001_16喘息治療管理料、B001_35アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料)などの併算定はできない。

5.かかりつけ薬剤師指導料
従来の算定要件に以下が追加となった。

8 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

6.リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(新規)
算定要件に、「専任の管理栄養士は、(中略)入院前の食生活や食物アレルギー等の確認や(後略)。」の記述あり。

 

令和6年6月
日本小児アレルギー学会
社会保険委員会


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